人身事故の損害(消極損害)

休業損害の計算はどうやってするの?


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実際にどのくらい請求出来るのか自分で計算してみましょう!


@まず、休業期間を確定させます


入院期間は、もちろん全日数ですね


さらに、退院後の通院でも医師の診断書に「休養を要する」とあれば

全日数が「休業扱い」になります


働けない状態であれば、医師に相談して「診断書」に明記して

もらいましょう!


この「医師の診断書」はとても大切なポイントです

これで、休業期間が確定しました


A次に事故に遭う前の「3ヶ月間の収入」を出します

それを、3ヶ月間の日数で割って、1日当たりの収入を計算します

※事業所得者の方は「前年の収入額」を365日で割ります


B最後に1日当たりの収入に、休業期間を掛けたものが

休業損害の金額です


■計算例


【ステップ1】

  92万円    ÷   92日     =    1万円
(3ヶ月間の収入)   (3ヶ月間の日数)   (1日当たりの収入)


【ステップ2】

   1万円    × (20日間 + 50日間)    =    70万円
(1日当たりの収入) (入院日数) (全休扱いの通院日数)


という流れで計算して下さい


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2006年02月13日 13:44

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