人身事故の損害(後遺障害逸失利益)

逸失利益はいくらになるのか?


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逸失利益は、後遺障害の等級とあなたの年収によって

金額がある程度定められています


等級の決め方や請求の時期などは

請求できる損害(後遺障害慰謝料)で詳しく解説しております


ここでは、等級が決まった時点でいくら請求出来るかを

解説します


まず、計算の方法ですが、専門家は

ライプニッツ係数ホフマン係数など素人にはわからない

公式を使って計算するのですが


このサイトで、数値を入力するだけで

計算してくれる計算機をお伝えしますので

これを利用してくださいね(とっても簡単です)


逸失利益計算機


【やり方です】

@対象者の現在年齢を選びます

A基礎収入(平均年収)を入力します

B等級を選びます

C右の「計算」ボタンを押します


金額が表示されますので、確認しましょう!

ほんとにこんなに貰えるの??という数字だと思います


もちろん交渉次第ですが、可能な数字です!

これで保険会社や加害者と正当な交渉が可能になりますね!


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2006年03月11日 00:11

コメント

お世話になります。昨年12月にタクシー乗車時に左側面より追突され受傷しました。日新火災の任意一括で7ヶ月通院し症状固定(外傷性頚椎症性神経根症として左手にしびれとふるえ、握力低下)、先日14級9号の認定を受けました。自賠責(共同不法行為)内での示談提示がありましたが、私が大手企業の部長職で直接減収がなく管理職であるためにむちうち症では逸失利益は認められないとのことで、これ以上の提示は無理との弁でした。多分話し合っても無理と認識しておりますので、紛センに相談をしようかと思案しておりますが、私の場合でも逸失利益5%損失で2〜5年は認められるのでしょうか?ご意見をいただきますと非常に助かります。
具体的な支障はしびれ等からくるいらいらによる判断能力の阻害、通院の継続、スポーツ等の制限、トレーニングによる筋力増強努力などです。

我妻さん、コメント拝見しました
自分は全く悪くないのに、つらい提示ですよね
本当にお気持ちお察し致します


後遺障害等級の認定を受けられたのですよね?
であれば、逸失利益の請求は可能です


>私の場合でも逸失利益5%損失で2〜5年は認められるのでしょうか?
>ご意見をいただきますと非常に助かります。

全て数値通りというわけにはいかないと思いますが
ゼロということは有り得ないです

可能性は十分にありますので、諦めずに交渉してください
おっしゃっているように紛センにも相談しましょう


頑張りましょうね!
必ず勝機は見えるはずです!!!

はじめまして。

母が事故(H20)に遭い、14級の後遺障害を認定されました。

保険屋からは 61〜64 年収 2,715,100円 喪失率 5%
逸失利益 369.688円

といわれました。

逸失利益計算機で正しい金額なのか確認してみたいのですが、
就労可能年数は67歳?71歳?

55歳以上なので簡易生命表により求めた平均余命年数の2分の1だとすると27.21の1/2(13.605)をたした74歳?

どの数字を入れたらいいのかわかりません。

そもそも保険会社の64歳は正しいのでしょうか?

いろいろ勉強しているのですが難しいことが多くご教授いただけるととても嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

小林さん、マツタケです

事故の件、お気持ちお察しいたします


>
> 逸失利益計算機で正しい金額なのか確認してみたいのですが、
> 就労可能年数は67歳?71歳?
>
> 55歳以上なので簡易生命表により求めた平均余命年数の2分の1だとすると27.21の1/2(13.605)をたした74歳?
>
> どの数字を入れたらいいのかわかりません。
>
> そもそも保険会社の64歳は正しいのでしょうか?
>
> いろいろ勉強しているのですが難しいことが多くご教授いただけるととても嬉しいです。
>
> よろしくお願いいたします。
>
>


すごく勉強されていますね!
お気持ちが伝わります

このスタンスであれば示談交渉は成功すると思います
頑張りましょう!

さて、年齢の件ですが
後遺障害の場合の『労働能力喪失期間』は、
2つのパターンがあることは
すでにご存知の通りです

1、67歳まで


2、事故時の年齢から残りの平均余命の2分の1

を比べて、どちらか長いほうを
労働能力喪失期間として算出します

つまり、


1、67歳


2、68歳


ですね


2、の計算式ですが


残りの平均余命「27.21歳」の2分の1は「13.605歳」

ということで、55歳 + 13歳 で68歳となります


つまり、「労働能力喪失期間」は多い方の

68歳で計算していいということです

※細かい計算をすると69歳になるかもしれませんので
 法律事務所などに再度ご確認くださいね

いろいろ大変だと思いますが
お母様は、小林さんだけが頼りだと思います


頑張ってください


マツタケより


去年交通事故にあいました。私の過失は0、後遺障害14級9号認定。昨日保険屋から損害賠償計算書を提出されました
(頸椎捻挫)

総日数255日 通院数96日 治療費689599円

休業損害(専業主婦) 5700X79 450300円
損害慰謝料 794000円
後遺障害慰謝料 750000円 (逸失利益338374円、慰謝料320000円不足分91626円保険会社から)

と、説明されましたが休業損害は79日と計算されていますが96日では計算されないのでしょうか?
後遺障害慰謝料75万とは別に逸失利益、慰謝料は請求出来ないのでしょうか?

難しくて色々読んでみても分かりません。いまだに痛みがあり薬を飲んでいます。
今後の通院の為にも妥当な額を請求できるように知恵をお貸しください。
宜しくお願い致します。

miririnさん、マツタケです
事故の件、お気持ちお察しいたします

>
> と、説明されましたが休業損害は79日と計算されていますが96日では計算されないのでしょうか?


通常は、96日で計算すると思います
逆に、なぜそうなったのですか?


実は、ここが重要なのです。
「なぜそうなったのか?」

ちなみに、そうなった根拠は聞かれましたか?

根拠のない提示って結構あります


では、逆になぜ「96日」が正当な請求日数なのでしょうか?
なぜ96日で請求できるんですか?

その根拠は??


これが示談交渉において最も重要な部分です


専門用語もありますし、難しいとは思いますが
結局は、自分のことは自分でやらないといけません


質問にお答えしないといけないのですが、
その前に、もっと大事なことですので
ぜひ把握しておいてください


なぜ79日になったのかは直接保険会社にも聞いて
説明を受けましょう

そして、それが正しいのか調査する。
そういう流れがよいですよ


>後遺障害慰謝料75万とは別に逸失利益、慰謝料は請求出来ないのでしょうか?
>

後遺障害慰謝料と逸失利益は別物です


それと、保険会社の提示額に合わせて
検討している時点でまずいですよ


がんばりましょう!


マツタケより


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