交通事故や自動車事故に関する本

交通事故、起こしたとき、遭ったときの対策マニュアル


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交通事故、起こしたとき、遭ったときの対策マニュアル

房川 樹芳

交通事故、起こしたとき、遭ったときの対策マニュアル

定価: ¥ 1,365

販売価格: ¥ 1,365

人気ランキング: 22307位

おすすめ度:

発売日: 2006-01

発売元: 小学館

発送可能時期: 通常24時間以内に発送



初めて事故ったら、概観するのに手頃
本格的な自動車事故(被害者)は、初めてです。

で、事故処理や示談、損害賠償など、まったくの素人ですので、

ひととおり、どんな内容を知っておかなければいけないか、と

いうことで本書を手にとりました。



巻末の連絡先など情報は多く、助けになります。

また、事故発生から、病院や示談交渉、事例なども、ポイント

がちゃんと書かれていて、ツボは押さえられます。



特に、両方に何割かの過失がある場合の事故ケースでは、

図を豊富に駆使して、自動車対自動車、自動車対バイクなど、

懇切丁寧に説明されています。



法律知識のないふつうの人が事故に遭遇したら、まずは本書で

処理の流れの概要をつかめますので、お勧めです。

内容も発刊日が新しいので、最新情報になっているのも、

役にたちます。

【交通事故・自動車事故に関するワンポイント用語集】

飲酒運転とは


飲酒運転(いんしゅうんてん)とは、血液中にアルコールを含んだ状態(酒を飲んだ状態などが該当)で、車両等(日本の場合は道路交通法第2条第1項第8号の「車両」又は第13号の「路面電車」)を運転することをさす。

日本においては、道路交通法第65条第1項の「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」との規定に違反する行為となるため、取締りの対象となる。この場合の「車両等」には軽車両(自転車など)も含まれる。


行政処分
酒気帯び運転は、2002年5月末までは0.25mg以上(注意1)で違反点数6点となっていたが、現在は0.15mg以上で違反点数6点、0.25mg以上で違反点数13点となる。また、道路交通法の複数の規定に同時に違反した場合、他の違反であればどちらか一方重いほうの違反が科せられるが、酒気帯びに関して言えば、酒気及び車両通行帯違反等などの違反点数が高くなる。

酒酔い運転は、2002年5月末までは違反点数15点となっていたが、現在は25点である。酒気帯びとの違いは検知値には関係なく、言動などから酔っていると判断された場合とされている。

また、交通違反をして免許取消し対象者になった場合、意見の聴取によって処分内容が減免される場合があるが、酒気帯び運転又は酒酔い運転が絡んでいる場合はほぼ確実に免許取消し処分となる。

(注意1)0.25mg以上等は、アルコールの身体保有濃度が呼気1リットル中0.25mg以上であることを表す。

交通事故の場合
飲酒検問でなく交通事故の発生により酒酔い運転の事実が発覚・確認された場合は「故意又は危険運転」により事故を起こしたとみなされ、いわゆるゴールド免許保持者でも違反点数45点が科せられ、道路交通法第88条第1項に定める運転免許(再)付与の欠格期間が5年となる。


刑事処分
酒気帯び運転の場合、2002年5月末まで、罰則は「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金」であったが、2002年6月1日からは「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」へと変更された。

酒酔い運転の場合、2002年5月末まで、罰則は「2年以下の懲役又は10万円以下の罰金」であったが、2002年6月1日からは「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」へと変更された。


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2006年09月02日 06:17

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