交通事故や自動車事故に関する本

示談交渉人裏ファイル


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    交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
    6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
    渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です


示談交渉人裏ファイル

柳原 三佳

示談交渉人裏ファイル

定価: ¥ 600

販売価格: ¥ 600

人気ランキング: 28397位

おすすめ度:

発売日: 2003-03

発売元: 角川書店

発送可能時期: 通常24時間以内に発送



自動車保険がわかる。
自動車事故の示談交渉や自動車保険の裏話が書かれています。自賠責保険の抜け穴など大変興味深かったです。自動車保険はわりと身近なものですが、こんな風になっていたのかとその実態がわかると同時に、交通事故は加害者になっても被害者になってもこわいなと思いました。自動車保険の裏話が知れてとても勉強になりました。保健会社は企業だから、営利目的は当たり前でしょうから、利用者が賢くならないといけないんでしょう。面白かったので、殆ど一日で読み終えました。

損保会社って?
普段、事故に遭わない限りは、ただただ保険料を払い込んでるだけで、いいことばかりが書いてあるパンフレットを通してしか接することのない損保会社ですが、やはり当然損保会社も営利企業な訳で。いろいろ勉強になりました。

【交通事故・自動車事故に関するワンポイント用語集】

交通反則切符とは


交通反則事件を処理するために使用される書式。交通反則告知書(いわゆる青キップ)、交通反則通告書等が一組にとじられている。

ちなみに、自転車で違反して捕まると「非反則行為」に当たり、告知票(いわゆる赤キップ)が交付される。赤キップの違反は非反則なので反則金の納付書の交付が無い(反則金を払う行政処分が無い)ため、最初から刑事訴訟法による刑事手続きへ進むことになる(いわゆる前科者になってしまうのである)。


主な改正
日付は施行日
1960年(昭和35年)12月20日
道路交通取締法(昭和22年法律第130号)が廃止され、道路交通法が施行される。
1963年(昭和38年)7月14日
名神高速道路の開通に合わせて高速道路に適用される特別ルールの整備
1964年(昭和39年)9月1日
「特殊自動車」区分が廃止され、「大型特殊自動車」及び「小型特殊自動車」区分が新設される。
1965年(昭和40年)9月1日
高速道路における自動二輪車のヘルメット着用義務化と2人乗りの禁止
軽自動車区分廃止
1968年(昭和43年)7月1日
交通反則通告制度の導入
1970年(昭和45年)8月20日
酒気帯び運転に対する罰則が復活
大型自動車に関する乗車定員が11人以上に改められ、マイクロバスが大型自動車扱いとなる(6か月間の経過措置あり)。
1972年(昭和47年)10月1日
初心運転者標識(若葉マーク)の導入
1978年(昭和53年)12月1日
自動二輪車のヘルメット着用義務化(一般道路、高速道路を問わず)
暴走族対策として共同危険行為の禁止規定導入
1985年(昭和60年)9月1日
シートベルト着用の義務化(一般道路、高速道路を問わず)
1986年(昭和61年)1月1日
3車線以上の道路における原動機付自転車の二段階右折の義務化
1986年(昭和61年)7月5日
原動機付自転車のヘルメット着用義務化
1994年(平成6年)5月10日
5年以上無事故・無違反の優良運転者に限り免許更新期間の延長(3年→5年。いわゆるゴールド免許)
1996年(平成8年)6月1日
「自動二輪車」区分を廃止し、「大型自動二輪車」及び「普通自動二輪車」区分を新設
1999年(平成11年)11月1日
運転中の携帯電話の使用が禁止に
2000年(平成12年)4月1日
6歳未満の幼児に対するチャイルドシートの義務化
2000年(平成12年)10月1日
軽自動車、自動二輪車の高速道路での法定速度の変更(80km/h→100km/h)
2002年(平成14年)6月1日
酒酔い運転、酒気帯び運転、死亡事故など悪質・危険な違反の罰則強化
免許証の有効期間を原則変更(3年→5年)
高齢者講習、高齢者マークに関する年齢変更(75歳→70歳)
身体障害者標識が導入
自動車運転代行業者の義務を規定化
2004年(平成16年)11月1日
走行中の携帯電話等の使用の罰則強化
騒音運転、消音器(マフラー)不備車両などの罰則強化
酒気帯び検査拒否の罰則強化
暴走族などによる共同危険行為の摘発の簡素化
2005年(平成17年)4月1日
自動二輪車の高速道路での2人乗り解禁(運転者に条件あり)
2005年(平成17年)6月1日
大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許(小型限定含む)に、既定のコースとしての「AT車限定」導入
2006年(平成18年)6月1日
駐車違反取り締まりを民間委託


その他
2006年6月1日、駐車違反の取締りが警察から民間に委託され、駐車監視員が駐車違反の取締りを行うようになる。また、違反金の納付は運転者が支払いを拒否した場合、車の所有者が支払わなければならなくなる。
携帯電話を使用した運転の危険性については、飲酒運転よりも危険性が高いということが英国や米国などで指摘されている。
自動速度違反取締装置によって速度違反となった者は、まず自動速度違反取締装置を所管する警察署に行き、撮影写真を確認し違反行為の事実を認定する作業が発生する。


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2006年09月02日 14:17

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