交通事故や自動車事故に関する本

交通事故示談必勝バイブル―極秘・損保会社と闘うテクニック


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    交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
    6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
    渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です


交通事故示談必勝バイブル―極秘・損保会社と闘うテクニック

立花 正人

交通事故示談必勝バイブル―極秘・損保会社と闘うテクニック

定価: ¥ 1,680

販売価格: ¥ 1,680

人気ランキング: 130478位

おすすめ度:

発売日: 1998-04

発売元: 恒友出版

発送可能時期: 通常1〜2週間以内に発送



この本と戦っています
私は今年、お正月ですよ。
信号待ちのところ、後ろからやられました。人身事故。
それも、車の購入二週間で車庫証明をとりに警察署へ行く途中。おかげでなぜか事故処理で警察署へいく破目に…もちろん無保険車でした。
悔しいのなんの。さらに修理で陸運局へ行ってナンバー変更するのも遅れました。(>_<)
でも知識が無い私にとって、この本は味方です。

車両もこの本が無かったら、電話で示談に応じていたところでした。
危ない危ない!
現在、相手の保険会社からじわじわきていますが、負けません。
納得するまで示談しませんよ。

いろいろ勉強になる本です。へぇーと思うこともたくさんありました。
この本が教えてくれました。皆さん、負けてはいけません。知っていて損はありません。

ありきたりの内容
タイトルに極秘という文字があったので期待して買ったのですが、今までのにたような書籍と書いてあることに大差なくがっかりしました。内容は読みやすかっただけに残念です。

【交通事故・自動車事故に関するワンポイント用語集】

原動機付自転車(げんどうきつきじてんしゃ)の法律上の定義とは


日本の法律上の定義は道路交通法・道路運送車両法・道路法・高速自動車国道法等により複数の区分がある。


【道路交通法での原付 50cc以下】

50cc以下(ミニカーを除く)を原動機付自転車とする(道路交通法等)

「原動機付自転車 内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。」(道路交通法第2条第1項第10号)
「道路交通法第二条第一項第十号の内閣府令で定める大きさは、二輪のもの及び内閣総理大臣が指定する三輪以上のものにあつては、総排気量については〇・〇五〇リツトル、定格出力については〇・六〇キロワツトとし、その他のものにあつては、総排気量については〇・〇二〇リツトル、定格出力については〇・二五キロワツトとする。」(道路交通法施行規則第1条の2)
原付三輪(道路交通法施行規則第1条の2における「内閣総理大臣が指定する三輪以上のもの」)はさらに以下の要件を満たすものであり、それ以外はミニカーとなる。
「車室を備えず、かつ、輪距(二以上の輪距を有する車にあつては、その輪距のうち最大のもの)が〇・五〇メートル以下である三輪の車及び側面が構造上開放されている車室を備え、かつ、輪距が〇・五〇メートル以下である三輪の車」(平成2年12月6日総理府告示第48号)


【道路運送車両法などでの原付 125cc以下】

125cc以下を原動機付自転車とする(道路運送車両法、道路法、高速自動車国道法等)
「この法律で「原動機付自転車」とは、国土交通省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。」(道路運送車両法第2条第3項)
「道路運送車両法第二条第三項の総排気量又は定格出力は、左のとおりとする。
一 内燃機関を原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その総排気量は〇・一二五リツトル以下、その他のものにあつては〇・〇五〇リツトル以下
二 内燃機関以外のものを原動機とするものであつて、二輪を有するもの(側車付のものを除く。)にあつては、その定格出力は一・〇〇キロワツト以下、その他のものにあつては〇・六〇キロワツト以下
前項に規定する総排気量又は定格出力を有する原動機付自転車のうち、総排気量が〇・〇五〇リツトル以下又は定格出力が〇・六〇キロワツト以下のものを第一種原動機付自転車とし、その他のものを第二種原動機付自転車とする。」(道路運送車両法施行規則第1条)
高速道路を総排気量が125cc以下の自動二輪車やミニカーが走行できない理由は、高速道路の通行可能車両が道路交通法ではなく、道路法・高速自動車国道法により定義されており、これらの法律では前述の車輛が原動機付自転車に分類されていることによる。だからといって、50cc超125cc以下の二輪車を原付免許で運転すると無免許運転となる。

125cc以下の原動機付自転車は、市町村で登録され、軽自動車税が課せられるにあたって、排気量別にさらに区分される、市町村によって異なる場合があるが、排気量50cc以下を白色、90cc以下を黄色、125cc以下を桃色のナンバープレートを交付して、それぞれ、1種、2種乙、2種甲として登録されることが多い。


【区分 ナンバープレートの色】

(異なる市町村もある)
第1種原動機付自転車 50cc以下 白色
第2種原動機付自転車(乙)90cc以下 黄色
第2種原動機付自転車(甲)125cc以下 桃色
ミニカー 水色(緑色)

自動車保険(任意保険)においては、自動車の契約に付随したファミリーバイク特約を付帯する場合、原動機付自転車は125cc以下とされているので、第1種、第2種ともに補償の範囲に入る。


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2006年09月03日 14:17

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