サイト訪問者様からの質問集

任意保険一括請求同意書に同意した後で、第三者行為傷病届を取り、医者に通院する事は可能でしょうか?


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(ブラッキーさんより)


マツタケ様

任意保険一括請求同意書に同意した後で、第三者行為傷病届を取り
医者に通院する事は、可能でしょうか?

もし国保を、使う事になれば自己負担三割りは、
立て替えて後ほど保険屋に請求でしょうか?

弁護士に聞くような質問ばかりで、
すみませんが宜しく御願い致します


(マツタケ回答)


ブラッキーさん、こんにちは!

任意一括請求に同意(サイン)した後は、
それ以降の治療費等については保険会社が病院に支払うことになります
治療費をブラッキーさんが立て替える必要はありませんよ

もちろん、それ以降通院する事は可能です

あと、国民健康保険についてですが
事故で利用する場合は、おっしゃる通り健康保険組合に対し

「第三者行為による傷病届」を提出しなければいけません
(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)

届出方法などは、最寄の役所窓口(組合窓口)で丁寧に説明してくれますよ
健康保険を使えば自賠責保険の120万を温存出来るからですね

さすが、よく勉強されていますね


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2007年01月13日 13:13

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