示談交渉前に知っておくこと

損害賠償の支払基準は3つも存在する?


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どうして、3つも存在するのか?


その理由は、加害者が加入している

自動車保険にあります


自動車保険には「自賠責保険」「任意保険」があります


自賠責保険は、国が定めた最低限支払わなければいけない

金額の基準があります(自賠法)


もう一つの任意保険にも

各保険会社が定めた支払い基準があります


ここからがポイントなのですが


損害賠償金は、まず自賠責保険から支払われます

そして、自賠責保険の支払いだけで済めば

任意保険会社は負担が無いんです


ですから、任意保険会社は、自賠責保険の

支払基準を被害者に提示してきます


これが、一つ目の支払基準です


次に、自賠責保険だけでは支払いきれなかったお金を

任意保険会社が支払います

この時、任意保険会社には独自の支払基準が存在します


これが、2つ目の支払い基準です


そして、3つ目が「裁判」をした時の支払い基準です

もちろん、この支払基準が一番高額となります


現在は「日弁連交通事故相談センター」(日本弁護士連合会)が

定めた「交通事故損害額認定基準」というものが一般的に活用されています


これは、裁判になれば認められると思われる支払基準です


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2005年12月27日 14:21

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