示談交渉前に知っておくこと
損害賠償の支払基準は3つも存在する?
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どうして、3つも存在するのか?
その理由は、加害者が加入している
自動車保険にあります
自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」があります
自賠責保険は、国が定めた最低限支払わなければいけない
金額の基準があります(自賠法)
もう一つの任意保険にも
各保険会社が定めた支払い基準があります
ここからがポイントなのですが
損害賠償金は、まず自賠責保険から支払われます
そして、自賠責保険の支払いだけで済めば
任意保険会社は負担が無いんです
ですから、任意保険会社は、自賠責保険の
支払基準を被害者に提示してきます
これが、一つ目の支払基準です
次に、自賠責保険だけでは支払いきれなかったお金を
任意保険会社が支払います
この時、任意保険会社には独自の支払基準が存在します
これが、2つ目の支払い基準です
そして、3つ目が「裁判」をした時の支払い基準です
もちろん、この支払基準が一番高額となります
現在は「日弁連交通事故相談センター」(日本弁護士連合会)が
定めた「交通事故損害額認定基準」というものが一般的に活用されています
これは、裁判になれば認められると思われる支払基準です
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
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2005年12月27日 14:21
