交通事故でよくある疑問

未成年者に事故を起こされた!親にも請求を出来るのか?


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判例では、自分が犯した不法行為に

法的な責任が発生するんだということを

判断する能力(責任能力)があるかどうかが問われます


年齢的には12歳〜13歳という判例が出ているので

原付バイクの免許が取れる16歳以上の人には

本人に責任が負わされるという事になります


この場合、通常通りバイク(車)に付いている自賠責保険や

任意保険によって支払われます


しかし、バイクの場合、自賠責保険しか入っていない

ケースが多いです


しかも、未成年者には資産や支払い能力が

ないのが普通でしょう


大きな人身事故の場合

到底、自賠責保険だけではカバーしきれません


こういう場合、ガソリン代などの維持費や購入費を

親が出していたり、加害車両が親の名義であったりした場合


「自賠法3条:運行供用者責任」または

「民法715条:使用者責任」により


親にも責任が問われ

損害賠償を請求することが出来ます


逆に言うと、しっかりとした保険に入っていないと

大変だということですね

私が、自動車保険を変えた理由も是非ご覧下さい



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2005年12月19日 15:42

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