人身事故の損害(積極損害)

診察費・治療費・入院費(詳細)


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必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます


・応急治療費

・病院までの搬送費、投薬費

・診察費用

・手術費用

・入院費用

・リハビリ費用


以下は、医師の指示があって、必要かつ相当な場合に認められます

・針灸やマッサージ、あんま

・形成治療

・温泉治療
(医療機関の付属施設がある場合)  一般の温泉はだめですよ

・杖や装具などの治療器具


基本的には、事故により発生した治療費は全額請求出来ますが

「必要かつ妥当」という定義があります


「これは出るのかな?」と疑問に思ったら

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2006年02月03日 22:41

コメント

こんにちは。はじめまして。
大変、勉強させていただいております。
ありがとうございます。
実は、追突され鞭打ちとなりました。
かかりつけのはり・きゅう院で治療を受けていますが、
医師の指示書(同意書)は無くても自賠責保険での
支払いができています。
そのため、はり・きゅう治療に関する以下の説明は、
多少異なっているように思います。
如何でしょうか?
自賠責基準での慰謝料算定は、
はり・きゅう院などでの治療日数は、4200円×1日となって
いますが、判例基準では何日になるのかを調べてもわかりません。
もしご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
3ヶ月間で20回のはり治療でだいぶ良くなってきました。

ごめんなさい、「以下の」というのは、

--------------------------------------
以下は、医師の指示があって、必要かつ相当な場合に認められます

・針灸やマッサージ、あんま
----------------------------------------

というところのことです。

マイマイさん、マツタケです

> かかりつけのはり・きゅう院で治療を受けていますが、
> 医師の指示書(同意書)は無くても自賠責保険での
> 支払いができています。
> そのため、はり・きゅう治療に関する以下の説明は、
> 多少異なっているように思います。
> 如何でしょうか?


そうですね
針灸の場合、院自体が「自賠責OK」というところもあると思います

もちろん、医師の『診断書』がなくても、治療に必要な妥当な処置であれば
認められることもあると思いますが、仮に診断書が無くても
医師の指示を貰っていた方があとの交渉で有利になると思いますよ


今は自賠責の金額範囲のみで治療が出来ているので
保険会社も何も言って来ないと思います


> 自賠責基準での慰謝料算定は、
> はり・きゅう院などでの治療日数は、4200円×1日となって
> いますが、判例基準では何日になるのかを調べてもわかりません。
> もしご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
> 3ヶ月間で20回のはり治療でだいぶ良くなってきました。


良くなっていて何よりです(^^)
それが一番ですからね!


まず、通院慰謝料は『通院期間を算出する』ところから始ります

※これは一般的な計算方式です
 今回、マイマイさんの場合は針灸治療ですから、
 最終的には法律の専門家に確認してくださいね


@通院期間の算出方法


A:総治療日数

B:実通院日数 × 2


AとBはどちらが少ないですか?


マイマイさんの場合は

>3ヶ月間で20回

ということですので、


A:90日(総治療日数)

B:40日(20回×2)


つまり、Bの方が少ないですね


ですから、通院慰謝料は

Bの40日 × 4200円 = 168,000となります

これが、自賠責での入通院慰謝料の基準です


日弁連はこの「×2」という基準を

「×3.5」としています
http://www.koutu-jiko.com/11/24/000068.html

つまり、

40日×3.5 = 140日

140日(4ヶ月と20日)ということになります


しかし、このページでも書いているように
http://www.koutu-jiko.com/11/24/000068.html

総治療日数を上回っていますので、今回は
少ないほうの『A:90日(総治療日数)』が算出時の日数となります


90日は3ヶ月ですから、
以下のページにリンクしている表に当てはめると
http://www.koutu-jiko.com/6/7/000089.html

530,000円となるわけです


重ねて申し上げますが、これは、一般的な計算方式です


ちなみに、任意保険の基準は
378,000円となっています
http://utun.jp/0Z3

自賠責基準と日弁連基準の差が歴然としていると事は明白ですね
保険会社の土俵に乗ることなく、しっかり勉強して
示談交渉は行ないましょう


頑張ってくださいね!

はじめまして。
私も追突事故の被害者です。
停止していた私の車への追突ですので、過失責任は完全に相手方にあり、私は現在通院し、むち打ちのリハビリに励んでいます。

治療や通院に関わる費用は、妥当な範囲内であれば全額請求出来るとの事ですが、それは最終的な示談金から差し引かれる物なのでしょうか。

又、三ヶ月が経過すると、費用の支払いが打ち切られると聞きましたが、その後も通院が必要である場合、支払い等はどうなるのでしょうか。

氏川さん、マツタケです
今回の事故大変でしたね
お気持ちお察しいたします


> 治療や通院に関わる費用は、妥当な範囲内であれば全額請求出来るとの事ですが、それは最終的な示談金から差し引かれる物なのでしょうか。
>

そうです。
治療費や通院に掛かった費用で、手出しがあれば最終的に差し引かれます

> 又、三ヶ月が経過すると、費用の支払いが打ち切られると聞きましたが、その後も通院が必要である場合、支払い等はどうなるのでしょうか。
>

なぜ3ヶ月で打ち切られるのか?
そして、なぜ被害者はそれに従わざるをえないのか?
保険会社の思惑とは?


この辺りから全体的な視点で考えていくといろんな事が
わかります

そして、気付きます

このままでは、いいなりになって損をしてしまうということに。


この機会に示談交渉についていろいろ勉強して見ましょう
そして、具体的な方法論や考え方、示談テクニックを
必要だと思われたら、読んでみてください
http://www.koutu-jiko.com/gokuhi-uramanual/index.html

必ず役に立ちます

はじめまして。マツタケさん。
先日主人がバイクで走っていて、前の車が急にパーキングに入ろうと右折のためブレーキをかけ、止まりきれずに追突事故になりました。主人は指の深い傷と肋骨3本を折る怪我です。警察では人身事故の被害者として調書をとられました。主人は任意保険に入っていませんでした。通院をしていますが、治療費を自賠責の被害者請求で病院に手続きしてもらおうと、まず相手の自賠責保険会社に問い合わせると、相手が任意保険に入っていればそこを通して請求してくださいと言われ、相手の任意保険会社は「こちらのほうが被害者ですからね、うちでは受けません」と言われました。自賠責では怪我をした方が「被害者」となるのではないでしょうか?任意保険会社のこの対応は本当に先が思いやられます。物損の示談交渉もあり、厳しいところですが、せめて人身の賠償くらい普通に対応して欲しいと言うのは甘い考えでしょうか?(今後は絶対にバイク保険に入ってもらいますが・・・。)マツタケさんの本、購入させていただきましたのでこれから読みます。

頑張るママさん、マツタケです


>
>自賠責では怪我をした方が「被害者」となるのではないでしょうか?
>

違います。

道路交通法を守らなかった方が加害者で、
加害者の違反によって、事故に巻き込まれた方を被害者といいます


>
>相手の任意保険会社は「こちらのほうが被害者ですからね、
>うちでは受けません」と言われました。
>


そう思います。
保険会社は、過失割合を何対何と言って来ていますか?


後ろから衝突されたようですので、過失が多いのは、
頑張るママさんのご主人の方だと思います
前方注意を怠り、車間距離をちゃんと取っていないバイクに過失があります

いろんな状況があるので、何とも言えませんが
通常は100対0でバイクの過失が100です


前の車が何の理由も無く急ブレーキを掛けたとしても
バイクの過失が多くなります
(今回は、右折という理由もあるようです)

>
>警察では人身事故の被害者として調書をとられました。
>

警察には、民事不介入の原則というものがありますので、
どちらが加害者とか被害者とかは判断しません

事故の状況を著書でまとめるだけです


今回、バイクの過失が100だった場合、
任意保険に加入していないので、

ご自分の治療費の負担やバイクの修理代はもちろんですが、
相手の車の修理代、
もし、相手の治療費が120万円を超えた場合は、
その超えた額の治療費負担。


これら全てを支払う義務が生じます


相手が怪我をしていなければ良いのですが。。。


もし、ひどい怪我であれば、治療も長引くし、
手術費用なども数百万単位で発生します

拝見する限り、相手方は怪我をしていないようなので
誠心誠意、謝罪することです


謝罪をせず、相手を怒らせてしまい、人身事故に変更されようもんなら
大変ですよ。支払いが。

謝罪は、当然ですが、1回ではダメです。
何十回も何百回もするつもりで
相手に謝罪の気持ちを伝えてください

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