人身事故の損害(積極損害)
診察費・治療費・入院費(詳細)
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
必要かつ相当な範囲で実費全額が認められます
・応急治療費
・病院までの搬送費、投薬費
・診察費用
・手術費用
・入院費用
・リハビリ費用
以下は、医師の指示があって、必要かつ相当な場合に認められます
・針灸やマッサージ、あんま
・形成治療
・温泉治療
(医療機関の付属施設がある場合) 一般の温泉はだめですよ
・杖や装具などの治療器具
基本的には、事故により発生した治療費は全額請求出来ますが
「必要かつ妥当」という定義があります
「これは出るのかな?」と疑問に思ったら
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
2006年02月03日 22:41
コメント
こんにちは。はじめまして。
大変、勉強させていただいております。
ありがとうございます。
実は、追突され鞭打ちとなりました。
かかりつけのはり・きゅう院で治療を受けていますが、
医師の指示書(同意書)は無くても自賠責保険での
支払いができています。
そのため、はり・きゅう治療に関する以下の説明は、
多少異なっているように思います。
如何でしょうか?
自賠責基準での慰謝料算定は、
はり・きゅう院などでの治療日数は、4200円×1日となって
いますが、判例基準では何日になるのかを調べてもわかりません。
もしご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
3ヶ月間で20回のはり治療でだいぶ良くなってきました。
投稿者: マイマイ | 2008年06月16日 23:00
ごめんなさい、「以下の」というのは、
--------------------------------------
以下は、医師の指示があって、必要かつ相当な場合に認められます
・針灸やマッサージ、あんま
----------------------------------------
というところのことです。
投稿者: マイマイ | 2008年06月16日 23:02
マイマイさん、マツタケです
> かかりつけのはり・きゅう院で治療を受けていますが、
> 医師の指示書(同意書)は無くても自賠責保険での
> 支払いができています。
> そのため、はり・きゅう治療に関する以下の説明は、
> 多少異なっているように思います。
> 如何でしょうか?
そうですね
針灸の場合、院自体が「自賠責OK」というところもあると思います
もちろん、医師の『診断書』がなくても、治療に必要な妥当な処置であれば
認められることもあると思いますが、仮に診断書が無くても
医師の指示を貰っていた方があとの交渉で有利になると思いますよ
今は自賠責の金額範囲のみで治療が出来ているので
保険会社も何も言って来ないと思います
> 自賠責基準での慰謝料算定は、
> はり・きゅう院などでの治療日数は、4200円×1日となって
> いますが、判例基準では何日になるのかを調べてもわかりません。
> もしご存知でしたら教えていただけませんでしょうか。
> 3ヶ月間で20回のはり治療でだいぶ良くなってきました。
良くなっていて何よりです(^^)
それが一番ですからね!
まず、通院慰謝料は『通院期間を算出する』ところから始ります
※これは一般的な計算方式です
今回、マイマイさんの場合は針灸治療ですから、
最終的には法律の専門家に確認してくださいね
@通院期間の算出方法
A:総治療日数
と
B:実通院日数 × 2
AとBはどちらが少ないですか?
マイマイさんの場合は
>3ヶ月間で20回
ということですので、
A:90日(総治療日数)
B:40日(20回×2)
つまり、Bの方が少ないですね
ですから、通院慰謝料は
Bの40日 × 4200円 = 168,000となります
これが、自賠責での入通院慰謝料の基準です
日弁連はこの「×2」という基準を
「×3.5」としています
http://www.koutu-jiko.com/11/24/000068.html
つまり、
40日×3.5 = 140日
140日(4ヶ月と20日)ということになります
しかし、このページでも書いているように
http://www.koutu-jiko.com/11/24/000068.html
総治療日数を上回っていますので、今回は
少ないほうの『A:90日(総治療日数)』が算出時の日数となります
90日は3ヶ月ですから、
以下のページにリンクしている表に当てはめると
http://www.koutu-jiko.com/6/7/000089.html
530,000円となるわけです
重ねて申し上げますが、これは、一般的な計算方式です
ちなみに、任意保険の基準は
378,000円となっています
http://utun.jp/0Z3
自賠責基準と日弁連基準の差が歴然としていると事は明白ですね
保険会社の土俵に乗ることなく、しっかり勉強して
示談交渉は行ないましょう
頑張ってくださいね!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2008年06月17日 10:46
はじめまして。
私も追突事故の被害者です。
停止していた私の車への追突ですので、過失責任は完全に相手方にあり、私は現在通院し、むち打ちのリハビリに励んでいます。
治療や通院に関わる費用は、妥当な範囲内であれば全額請求出来るとの事ですが、それは最終的な示談金から差し引かれる物なのでしょうか。
又、三ヶ月が経過すると、費用の支払いが打ち切られると聞きましたが、その後も通院が必要である場合、支払い等はどうなるのでしょうか。
投稿者: 氏川 | 2008年10月11日 01:00
氏川さん、マツタケです
今回の事故大変でしたね
お気持ちお察しいたします
> 治療や通院に関わる費用は、妥当な範囲内であれば全額請求出来るとの事ですが、それは最終的な示談金から差し引かれる物なのでしょうか。
>
そうです。
治療費や通院に掛かった費用で、手出しがあれば最終的に差し引かれます
> 又、三ヶ月が経過すると、費用の支払いが打ち切られると聞きましたが、その後も通院が必要である場合、支払い等はどうなるのでしょうか。
>
なぜ3ヶ月で打ち切られるのか?
そして、なぜ被害者はそれに従わざるをえないのか?
保険会社の思惑とは?
この辺りから全体的な視点で考えていくといろんな事が
わかります
そして、気付きます
このままでは、いいなりになって損をしてしまうということに。
この機会に示談交渉についていろいろ勉強して見ましょう
そして、具体的な方法論や考え方、示談テクニックを
必要だと思われたら、読んでみてください
http://www.koutu-jiko.com/gokuhi-uramanual/index.html
必ず役に立ちます
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2008年10月11日 09:36