人身事故の損害(入通院慰謝料)
週に何回通院すれば、通院期間として認められるのか?
|
カービューの事故車買取査定 事故で車が動かなくなったら、廃車にする前に このサイトで査定してみましょう。無料ですので |
交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたマニュアル教材です
これは、疑問に思うところだと思います
週1回行けば通院なのか?
週5回も行かなくては認められないのか?
判断に困りますよね・・・
これについては、まずこの計算式で算出しましょう
『実際に通院した日数 × 3,5倍 = 通院期間日数 ÷ 30日』
です
ちょっと分かりづらいので例を出しますね
60日 × 3,5 = 210日 ÷ 30日 = 7ヶ月
(実際に通院した日数) (通院期間日数) (通院期間)
つまり、実際に通院した日数が60日だった場合は
通院期間は『7ヶ月』という事です
しかし、通院期間が空いてしまったりすると
単純にこの計算式では無くなります
一番の基本は
「週に2回以上」通院。
これがベストです
でも、悪くないのに無理やり通院するのは
ダメですよ。正々堂々と行きましょう
それでは領収書を見て、通院期間を割り出しましょう
割り出したら、次は『入通院慰謝料』の計算ですね
※ちなみに、地裁基準は3,5倍ですが、自賠責基準は2,0倍です
ひどい話ですよね。。。
3,5倍というのは、分数に直すと『2/7』
つまり1週間に2日の通院と同じということです
|
カービューの事故車買取査定 事故で車が動かなくなったら、廃車にする前に このサイトで査定してみましょう。無料ですので |
交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたマニュアル教材です
2006年02月13日 16:03

コメント
私達も青信号で直進中、無理な右折車に衝突してしまい、10日間入院してやっと5日前に退院しました。何分初めての事で困っていたところ当サイトを見つけ大変参考になりそうでほっとしています。
妻は足の親指を骨折していますが、退院後は医師から週一回通院するよう言われています。週二回以上通院しないと通院期間としては認められないとの事ですが、骨折が長期間完治しなくても週一回では治療費以外請求できないのでしょうか?また妻は首、私は腰が痛くて接骨院には週3回かよっています。
どうすれば良いのか教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします。
投稿者: 釣り好き夫婦 | 2007年04月21日 16:36
釣り好き夫婦さん、こんにちは!マツタケです
今回の事故大変でしたね
お気持ちお察し致します。
>週二回以上通院しないと通院期間としては認められないとの事ですが、骨折が長期間完治しなくても週一回では治療費以外請求できないのでしょうか?また妻は首、私は腰が痛くて接骨院には週3回かよっています。
> どうすれば良いのか教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします。
長期化するときは、とりあえずこちらの計算で
算出してみてください
実際に通院した日数に3,5倍した日数を30日で割った期間
例えば、実際の通院日数が30日間だったとします
60日間×3,5=210日ですね
210日を月に直すと通院期間『7ヶ月』という事です
何にしても、早くご回復される事を願っております
示談交渉も頑張ってください
またサイトにも来てくださいね
投稿者: マツタケ | 2007年04月24日 00:52
今、追突事故をされた為、治療に通っているのですが、この慰謝料がよくわかりません・・・。
地裁基準と自賠責基準というのは、どうして違うのですか?
また相手方(タクシー会社)には、どちらで請求すればいいのですか?
大変困っています。
教えてください。
投稿者: 雨男 | 2007年07月17日 20:01
雨男さん、こんにちは!マツタケです
> 地裁基準と自賠責基準というのは、どうして違うのですか?
まず、地裁基準と自賠責基準を簡単に説明しますね
自賠責基準とは国で定められた最低限補償される費用の基準ですね
被害者救済を目的に国が定めた保険制度です
また、ひき逃げや自賠責保険に未加入の車と事故に遭っても
『政府保障事業制度』というものを利用して最低限の補償を受ける事が出来ます
次に地裁基準ですが
これは、弁護士の組織団体が損害額の過去判例を基に割り出した基準の事になります
※損害賠償額算定基準(赤本)
この地裁基準については、
よく、「裁判になった場合に認められます」と言われる事がありますが、
別に裁判にならなくても請求出来ますし、認められます
私、経験者ですから。。。
そしてご存知のように、
この両者の基準は大きく違っているんですね
どうしてこんなに違うかというと。。。
自賠責は、被害者に対して最低限これだけの補償はしなさいという
基準で作られています。ですから低いです(最低限ですからね)
しかし、地裁基準は法律上交通事故によって被った損害は
「これだけは請求することが出来る」という基準で作られています
それも、過去の判例に基づいてですね
そうなると最低限の補償をする自賠責基準に比べて
地裁基準の方が高くなることは当然ですよね
そしてここで、大きな問題が発生します!
この『地裁基準』(日弁連基準とも言います)を
知ってしまった被害者が保険会社との示談交渉で揉めることになるんですね
損害額の算出基準が大きく違うわけですからね。。。
※知らない被害者は保険会社が提示した『自賠責基準』で示談終了です
> また相手方(タクシー会社)には、どちらで請求すればいいのですか?
> 大変困っています。
> 教えてください。
以上の事から、当然そのタクシー会社には地裁基準(日弁連基準)で
請求することになります
まずは、雨男さん自身が、書籍を購入したり私のサイトを見て(^^;)勉強して下さいね
まずはそこからだと思いますよ
頑張ってください!!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2007年07月18日 10:56
マツタケさん、とても参考になりました。
ありがとうございます。
再度質問させてください。
僕の場合、通院日数が30日程度なのですが、120万円を超えない場合は、自動的に自賠責基準になってしまうのでしょうか?
それと、タクシー会社(タクシー共済)とはよく揉めるという話を聞くのですが、僕の意見をまったく聞いてくれなかった場合に何か良いアイディアはございますでしょうか?
もうすぐ示談交渉が始まります。
前知識としてアドバイスいただければと思っております。
投稿者: 雨男 | 2007年07月26日 02:20
雨男さん、マツタケです
>
> 僕の場合、通院日数が30日程度なのですが、120万円を超えない場合は、自動的に自賠責基準になってしまうのでしょうか?
>
いえ、そんなことはないですよ
地裁基準(日弁連基準)で算出してOKです
> それと、タクシー会社(タクシー共済)とはよく揉めるという話を聞くのですが、僕の意見をまったく聞いてくれなかった場合に何か良いアイディアはございますでしょうか?
>
> もうすぐ示談交渉が始まります。
> 前知識としてアドバイスいただければと思っております。
>
相手が聞いてくれないなら、
相手が『聞かざるを得ない状況』に持っていく事です
これも示談交渉のテクニックです
まずはいろんな情報を収集をするところから始めるといいと思いますよ
頑張ってくださいね!!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2007年07月26日 09:47
マツタケさんこんにちは。
マニュアルを購入させて戴きましたうちうちです。
私の感想がアップされていて驚くと同時に恥ずかしくもうれしい
気持ちです。ありがとうございます。
さて教えてほしいことがあり投稿させて戴きました。
通院期間を算出する際の実通院日数にかける「地裁基準3,5倍」についてですが、河原崎法律事務所のホームページでは
「これは、通院が長期にわたり、かつバラツキがあったり、通院期間が 1 年以上にわたるが、通院頻度が週 2 回に達していないような場合、実通院日数を 3.5 倍して通院期間とします。」
と質問者に回答されています。
私は治療もうすぐ完了する予定で、通院期間が161日、実通院日数が97日になる予定です。通院頻度は週3回以上通院しています。私は通院が長期ではなく、通院頻度も多いので「地裁基準3,5倍」には該当しないのでしょうか。
お忙しいところ恐縮ですが、私の通院期間を教えて戴けないでしょうか。
投稿者: うちうち | 2007年09月08日 22:44
うちうちさん、マツタケです
コメントありがとうございます!
治療の方も落ち着かれたようですね
これからが本当の示談交渉ですね
ご質問の件ですが、
3,5倍は、基本的に通院期間が
長期に渡った場合、バラツキがあった場合などに用いる計算式です
そこで、うちうちさんの場合ですが、
97日×3,5倍だと339日になるということですよね。
それで、こちらの方が長いので、こちらで請求していいのか?
という事でよろしいでしょうか?(^^)
最終的には、専門家とも打ち合わせして頂きたいのですが
これは、通院期間161日の方になると思われます
と、いうのは
例えば、毎日通院して、30日で通院が終わった場合、
通院期間は30日としてみなされるからです
単純に3,5倍だと、105日となるのですが
この数字での請求にはなりません
やはり、通院した30日間だけとなります
(実際には105日間も治療にかかっていないからです)
うちうちさんのケースもこれと同じだと思います
また、何かご不明なことがあればぜひ投稿してくださいね
それでは頑張りましょう!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2007年09月09日 01:01
はじめまして、マツタケ様
10月10日に巻き込み事故に遇いました。
今は、救急車で運ばれた病院に通院してます。
保険屋さんには、医師の承諾がなければ接骨院に通院することは出来ないと言われました。病院では、シップしか出してくれないので
私としては、早く直るために接骨院の通院を望むのですが。
担当の医者に、治療方針を変えてください。など、言いづらいのが現状です。どうしたら、好いのでしょうか?
かってに、接骨院に行っては駄目なのですか?
教えてください。
投稿者: タンタン | 2007年10月15日 05:15
タンタンさ、、マツタケです
無責任なことは、言えないのですが
私なら、接骨院での治療が必要なら当然、通院します
別に相手の保険会社のことなんか関係ありません
怪我をしたのはタンタンさんですし、
その治療費を賠償をするのが加害者です
これが日本のルールです(といいますか人として当然のことですが)
ただし、後遺障害の等級認定を考えているなら
整形外科に通院しないと難しいです
整形外科での治療の中にリハビリがあると思います
タンタンさんは、まだ、事故から日が浅いので
まずはいろいろ勉強してみましょう
一番危険なのは、保険会社に任せっきりにすることです
任せれば慰謝料は確実に減りますよ(当然ですが)
まずは、知識武装しましょう!
頑張ってくださいね!!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2007年10月15日 11:06