人身事故の損害(消極損害)

休業損害(専業主婦の場合)


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専業主婦の方は、収入の証明は出来ませんが、

きちんと請求することが出来ます!


期間は「怪我で家事が出来なかった日数」です


この場合「女子労働者の平均賃金」に基づいて計算します


賃金の表(賃金センサス)がありますので参考にして下さい

賃金センサス


あなたの年齢学歴から年収額を見て、

365日で割り、1日当たりの収入額を計算します

その数字に「怪我で家事が出来なかった日数」を掛けて下さい


【例】

25歳主婦で、短大卒の女性の場合

(怪我で家事が出来なかった日数)20日間


年収:334万円 ÷ 365日 = 1日9,150円

9,150円 × 20日間 = 183,000円


この金額を請求出来ます


(※示談交渉によって、金額は変わります)


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2006年02月13日 13:35

コメント

マツタケさん はじめまして
先日マニュアルを購入して、勉強させていただいております。

さて、先日姉が乗用車の後部座席に両親を乗せて運転していたところ、一時停止を無視した乗用車と十字路で衝突しました。
運転者の姉は無事だったものの、父親は胸部打撲による骨折で入院、母は軟骨にヒビが入り自宅療養、通院となりました。
父、母共に64歳、無職ですが、孫の送迎やら私の家の世話等の日常を過ごしておりました。
今では孫の送迎も出来ず、ゴミ出し、草取り、犬の散歩など日常生活において私が損害?を被っております。
しかし、加害者の保険会社からは「父の休業補償ゼロ、母は通院日数に応じて5700円を保証します」との回答でした。
このような場合は保険会社のいうとおりなのでしょうか?
また、自宅療養日数、診断書日数よりも通院日数×5700円というのは妥当なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。

工藤さん、マツタケです
事故の件、お気持ちお察し致します

事故は、周りの人も巻き込みます
工藤さんも大変だと思いますが、頑張ってください


さて、ご質問の件ですが、

> しかし、加害者の保険会社からは「父の休業補償ゼロ、母は通院日数に応じて5700円を保証します」との回答でした。
> このような場合は保険会社のいうとおりなのでしょうか?
> また、自宅療養日数、診断書日数よりも通院日数×5700円というのは妥当なのでしょうか?


まず、お父様が働かれていた場合は、休業損害が請求出来ますが、無職の場合は難しいでしょう
ただ、入院されているようですので入通院慰謝料があります

お母様の場合、休業損害が発生します
5700円というのは、家事従事者の休業損害です
(ただしこれは自賠責基準です)

また、お母様の場合、
通院日数に応じて通院慰謝料が請求可能です

通院慰謝料の計算方法も掲載しておりますので
一度算出してみてくださいね
http://www.koutu-jiko.com/11/24/000068.html

まずは、どんな項目がいくら請求できるのか確認しましょう

まだ、初期段階のようですから、マニュアルをしっかり読んで
もっともっとたくさん知識を吸収してくださいね

そして、お父様、お母様の支えになってください
工藤さんを一番頼りにされていると思います


大変かもしれませんが、諦めずに最後まで妥協せずに
頑張りましょう

私も陰ながら応援しております

マツタケさん おはようございます。
先日はありがとうございました。

父も先日退院し、自宅療養しております。まだ通院が必要かと思いますが重傷ではないので一安心です。
母は相変わらず通院しておりますが、これも軽症で不幸中の幸いです。

 父は無職(年金収入のみ)なので、休業補償は諦めるしかないですね。ゴミ出し、犬の散歩、孫の送迎等、家事以外の事を全て父がやっていたのですが、職業ではありませんので・・・
 ただ、私の子どもが父が入院中は一人で歩いて通学して惨めな思いをさせたなぁと。(私らの時代では考えられませんが、今はほとんどが送迎なんですよね)
 まだ痛みはあるようですが、治癒するのもあと数日かと思います。

 母はまだ通院していますが、治癒した時点での入通院慰謝料についてはマツタケさんからのご教示どおり進めたいと思います。
 同じような質問で申し訳ないのですが、専業主婦の休業が補償される日は、通院した日数だけでしょうか?
 通院日数×5700円と相手保険会社は提示しております。
 
赤鬼さんの冊子も購入し、マツタケさんからのサポートで万全の体制で臨みたいと思いますが、これからもご教示お願いします。

工藤さん、松竹です


>  同じような質問で申し訳ないのですが、専業主婦の休業が補償される日は、通院した日数だけでしょうか?
>  通院日数×5700円と相手保険会社は提示しております。
>  

これは、自賠責での基準ですね
いわゆる、家事従事者の方の最低基準です

保険会社が提示してくる金額は、最低基準が
ほとんどですからね(^^;)
気をつけましょう

また、自賠責では、通院日数を「家事が出来なかった日数」と計算しますが
日弁連基準では、実際に家事を行うことが出来なかった日数で計算します


保険会社が提示している1日の補償額も
自賠責での基準ですね

1日の補償額は、賃金センサスの表に基づいて計算しましょう


それではがんばりましょう!!

> 赤鬼さんの冊子も購入し、マツタケさんからのサポートで万全の体制で臨みたいと思いますが、これからもご教示お願いします。
>

了解です(^^)
また報告してください


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