人身事故の損害(入通院慰謝料)
入通院慰謝料の算出方法
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
※前のページで通院期間を計算した後にお読み下さい
週に何回通院すれば、通院期間として認められるのか?
入通院慰謝料の算出方法は、日弁連基準の
入通院慰謝料表がありますのでこれを基に計算します
通院した期間と入院した期間が交わるところが
請求出来る慰謝料の金額です
前ページで計算した「通院期間」と
あなたが実際に入院した「入院期間」を確認して表をご覧下さい
これで、入通院慰謝料の計算は大丈夫ですね
【注意】
むちうちの場合は、入通院慰謝料表が変わります
むちうち症状用:入通院慰謝料表
↑通常の入通院慰謝料の表ではなく、いわゆる『むちうち症状用』です
表題には『他覚的所見に乏しい頚(首)・腰部捻挫の慰謝料計算に使用』と書いてあります
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたテキスト(教科書)です
2006年02月13日 16:06
コメント
コメントの確認
はじめまして いつも興味深く拝見させて頂いております
当方、10:0の追突事故にあいましてムチウチ治療の為、整骨院と外科に通院中です
もうすぐ丸3ケ月になりますが先日、加害者の保険会社から3ケ月で通院治療費は打ち切ると一方的に連絡がありました
外科は後3ケ月は通院して様子を診ないといけないと言うのですが保険会社は「外科の先生のカルテ等を参照してもう治る頃でしょうし、医学的に新しい見解がないと治療費のお支払いは致しません」の一点張りです
加害者からは事故以来1本の誤りの電話もありません
誠意は全く感じられませんし「早く示談しましょう」と言ってきております
自分自身まだ首も痛みますし、ここで一方的に打ち切られるのは、どうにも納得がいきません
何かいい方法はないでしょうか?
投稿者: ムチウチ | 2008年09月09日 22:40
ムチウチさん、マツタケです
今回の事故大変でしたね
お気持ちお察し致します
3ヶ月で打ち切りということですね
保険会社の常套手段ですね
>
> 自分自身まだ首も痛みますし、ここで一方的に打ち切られるのは、どうにも納得がいきません
>
> 何かいい方法はないでしょうか?
>
ムチウチ専門で対応策をマニュアル化しているものがあります
私ももちろん読んだのですが、今のムチウチさんに非常に役立つ内容だと思います
よろしければ参考にしてください
http://www.koutu-jiko.com/manual.html
特に中盤に入る頃からからは、かなり具体的に
解決までの手順が解説してあります
頑張りましょうね!!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2008年09月10日 08:19
はじめまして。
事故の被害者になってからいつも読ませていただいております。
自分は今年2月に事故に遭い(交差点の事故により9:1)、病院を転々として今の針治療を行える接骨院に約6ヶ月かよっております(計7ヶ月通院)。
仕事は力を使う仕事なので通院せざるを得ない体ということもあり、先月8月で退社しました。
蓄えも底をつき、月の支払いに困っております。
未だ固定症状の認知をされていません。
この場合、示談前でも保障はしていただけるのでしょうか?
それとも早めの示談しか方法はないのでしょうか?
ちなみに、自賠責保障だと仮渡金などというのがあるらしいのですが、相手方の保険屋に「今回のような保険屋が一括で請け負ってる場合は適用されないと」と言われました。
説明下手ですみません。
なにか知識がありましたら教えていただきたく思います。
投稿者: cherry | 2008年09月12日 14:07
cherryさん、はじめましてマツタケです
> 事故の被害者になってからいつも読ませていただいております。
>
ありがとうございます
> この場合、示談前でも保障はしていただけるのでしょうか?
> それとも早めの示談しか方法はないのでしょうか?
>
> ちなみに、自賠責保障だと仮渡金などというのがあるらしいのですが、相手方の保険屋に「今回のような保険屋が一括で請け負ってる場合は適用されないと」と言われました。
>
保険会社が言うように
保険会社が一括で請け負っている場合は
仮渡金の適用は出来ません
ですので、任意一括の解除を行えばOKです
保険会社は、被害者を金銭的にも追い詰めるために
解除のことは教えてくれないと思いますが。。。
また、仮渡金制度は
自動車損害賠償保障法で定められています
参照元:
自動車損害賠償保障法 第17条
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html
(被害者に対する仮渡金)
第十七条 保有者が、責任保険の契約に係る自動車の運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、政令で定める金額を第十六条第一項の規定による損害賠償額の支払のための仮渡金として支払うべきことを請求することができる。
2 保険会社は、前項の請求があつたときは、遅滞なく、請求に係る金額を支払わなければならない。
3 保険会社は、第一項の仮渡金の金額が支払うべき損害賠償額を超えた場合には、その超えた金額の返還を請求することができる。
4 保険会社は、保有者の損害賠償の責任が発生しなかつた場合において、第一項の仮渡金を支払つたときは、その支払つた金額について、政府に対して補償を求めることができる。
保険会社は、早く示談させるためにそういっているのでしょう
見え見えですね。。。
それと、早く示談するのは構わないのですが
慰謝料の基準に気をつけましょう
サイト内でも書いておりますが、
自賠責基準と日弁連基準があります
また、
> 未だ固定症状の認知をされていません。
>
後遺障害が認定されれば
後遺障害慰謝料もあります
月々の生活費のこともあると思うのですが
なんとか他できちんと稼いで、
今、早急に示談するのではなく、しっかり知識を身に付けて
示談交渉されたほうが、最終的な慰謝料が
数十万、数百万変わる可能性がありますよ
頑張ってください!!
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2008年09月13日 13:08
はじめまして(・∀・)
一昨日高速道路で交通事故に遭いました。
その時,病院に運ばれましたが,ムチウチという形で現在地元の整形外科に通ってます。(相手は無傷でした)
現場検証で相手からのもらい事故という形になりましたが,まだ何対何という事は決まってません。
生まれて初めての事故で何も分かんないので教えてください。
慰謝料の計算が良くワカラナィのですが・・・
投稿者: ちゃゆ☆ | 2010年02月02日 18:00
ちゃゆ☆さん、マツタケです
事故の件お気持ちお察しいたします
> 生まれて初めての事故で何も分かんないので教えてください。
> 慰謝料の計算が良くワカラナィのですが・・・
>
請求できるのは慰謝料だけじゃありません
ほかにもたくさんあります
ご存知ですか?
そして、そのたくさんの項目を保険会社は絶対に教えません
もちろん、「これだけ支払います」みたいな紙は渡されますよ
で、無知な被害者は「へ〜、こんなにもらえるんだ〜」と
感心します
(事故当時の私のように)
でも、それは正当に貰える額の約半分強です
それに気付くか気付かないかは、
自分で考えようとしているか、
それともめんどくさがっているかの違いです
ちゃゆ☆さんはどうですか?
まず、自分でいろいろ勉強しましょう
そしてその上で、わからないことが出たら
専門家なり、ネット上なりで質問しましょう
頑張ってください
投稿者: マツタケ(サイト管理人) | 2010年02月02日 22:53