人身事故の損害(後遺障害慰謝料)

等級認定に不服がある場合は?


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一度、等級を認定されれば、それを覆すことは

容易ではありません


しかし、納得いかない場合もあるかと思います


その場合は、自賠責保険会社「異議の申し立て」を行います

こちらの書式は、特に決まっていませんので、

弁護士や行政書士の専門家と打ち合わせして申請しましょう


また、有料ですが異議申立書の作成をしてくれるNPO法人があります


「異議申し立て」の書類が、損害保険料率算出機構に申請され、

もう一度審議されます


しかし、それでも納得いく回答が出なかった場合は

訴訟(裁判)によって解決することになります


※次ページの

「損害保険料率算出機構」以外に等級を認定してくれる所は?」

 も参考にして下さい


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2006年02月20日 15:16

コメント

こんばんわ!!松竹さんのマニュアルを購入した者です。
お聞きしたいことがありますのでよろしくお願いします。
先日、等級申請をしている自賠責機構より、MRI及びレントゲンの追加提出請求がありました。
私のけがは、頚椎挫傷神経根症・右膝靭帯3本損傷及び半月板部分断裂です。
等級申請した時は御借りできた1病院のMRI写真を提出したのですが、それとは別の病院のMRI写真とレントゲンを提出するようにとの事です。
これは、現時点で私の等級認定が、かなり不利な状況を意味しているのでしょうか?それともある程度の認定が期待できることを示しているのか、とても不安です。
また、画像類を提出する時最初に提出したように付加書類が必要なのでしょうか?もし必要ならば、内容をご教授いただきたく思います。
ちなみに、わたしは救急搬送病院(満床)・入院病院・リハビリ病院がみんな別病院で、自賠責機構はこの3病院で撮った画像とリハビリ先から指定され、MRIを撮った病院にある画像も提出するようにとのことです。
お忙しい中とは思いますが、ご回答をお願い致します。

takasanさん、マツタケです


> こんばんわ!!松竹さんのマニュアルを購入した者です。

ご購入ありがとうございました!


> お聞きしたいことがありますのでよろしくお願いします。

プライベートな内容になるかもしれませんので
個別でメールしました


よろしくお願い致します


マツタケより


松竹様 このようなサイトを開いて頂き誠にありがとうございます。事故遭遇者にとってどれほど参考になり、勇気付けられていることかと思います。
処で私は昨年4月末に歩行者ゾーンを歩行中車に撥ね飛ばされバンパーに膝を打ち、ボンネットに乗りフロントガラスに当たった後、前方に21m飛ばされましたが、幸い田んぼに落ちた為全身打撲で終わりました。検査では骨折もなく、(かなり経過してから肋骨が一本折れているのが分かりましたが・・・)運良く頭にも異常がありませんでしたが、下肢(特に左)にかなり被害が有り7ヶ月リハビリに通い時々傷みがあるもののほぼ歩行に問題がない位かなり良くなりましたが、正座するときかなり痛み、長時間正座できない状態となっています。
後遺障害申請をしたところ「将来において回復が困難と見込まれる障害ではない」、「左膝関節の可動域が健側の可動角度の3/4以下でない」との事で”非該当”と判断されました。
期間的に又現状から症状固定状態だと思いますが、「将来において回復が困難」というのはどこまでの回復をさすものですか?
今回の事故により将来歩行支障の出るのが早くなるのでは無いか心配しています。
又、現在(62歳)は就労しているものの退社後は趣味(尺八)の資格を生かし教室を開くつもりでいましたが、正座をするのに支障となります。こういった将来への影響はどのように考慮可能かご助言できることが有りましたら宜しくお願い致します。

ゆきたんさん、マツタケです

> 松竹様 このようなサイトを開いて頂き誠にありがとうございます。
>事故遭遇者にとってどれほど参考になり、勇気付けられていることかと思います。


お褒めのお言葉ありがとうございます
嬉しいです


> 処で私は昨年4月末に歩行者ゾーンを歩行中車に撥ね飛ばされバンパーに膝を打ち、ボンネットに乗りフロントガラスに当たった後、前方に21m飛ばされましたが、幸い田んぼに落ちた為全身打撲で終わりました。検査では骨折もなく、(かなり経過してから肋骨が一本折れているのが分かりましたが・・・)運良く頭にも異常がありませんでしたが、下肢(特に左)にかなり被害が有り7ヶ月リハビリに通い時々傷みがあるもののほぼ歩行に問題がない位かなり良くなりましたが、正座するときかなり痛み、長時間正座できない状態となっています。
> 後遺障害申請をしたところ「将来において回復が困難と見込まれる障害ではない」、「左膝関節の可動域が健側の可動角度の3/4以下でない」との事で”非該当”と判断されました。
> 期間的に又現状から症状固定状態だと思いますが、「将来において回復が困難」というのはどこまでの回復をさすものですか?
> 今回の事故により将来歩行支障の出るのが早くなるのでは無いか心配しています。


後遺障害の認定には、基準があります
たしかに、膝の場合は稼動域が考慮されます
もちろん、後遺障害診断書も必要です

まずは、後遺障害の等級表を参考にして、
どこかに該当しないか確認してみましょう
http://www.koutu-jiko.com/11/25/000071.html

> 又、現在(62歳)は就労しているものの退社後は趣味(尺八)の資格を生かし教室を開くつもりでいましたが、正座をするのに支障となります。こういった将来への影響はどのように考慮可能かご助言できることが有りましたら宜しくお願い致します。
>

お気持ち非常にお察しいたします

交通事故の場合でも、
「逸失利益」というものがあります

これは、
将来得るであったはずの収入を特別な計算式にかけて算出し、
その金額が慰謝料となるというものです


ただし、これは現在の状況から判断されます


ですので、今回の
「将来尺八教室をしたかったが、出来ない」では認められないのです


ご不満、ご不安、ご心配。。。
お気持ちすごくわかります


ですから、事故の場合は、その不安を消すため、
そして、納得出来ないことに言い返せるように、
知識が必要です

しっかり勉強して示談交渉に望んでください!
頑張りましょう!!!


マツタケより

松竹様

お忙しい中、わざわざご返答を頂きありがとうございました。
ご教示頂いたことを又、サイト内の種々情報を参考に頑張ってみます。

松竹様

何回も恐れ入りますがもう一点お教え下さい。
「週に何回通院すれば、通院期間として認められるのか?」のところで「実際に通院した日数」と「総治療日数」の違いは何ですか?

ゆきたんさん、マツタケです


>「実際に通院した日数」と「総治療日数」の違いは何ですか?
>


についてです


例えば、骨折をして、週に1回通院したとします


この時の「実際に通院した日数」は

12日間です
(とりあえずわかりやすく、1ヶ月を4週間と考えて計算してます)
(3 × 4週間 × 1日)

では次に、「総治療日数」です


これは、3ヶ月となります
こまかくいうと「90日間」ですね


つまり、


「実際に通院した日数」は12日間

「総治療日数」は90日間となります


日弁連基準では、以下の2つの計算から算出された
『少ない方』を通院期間として計算します


@12日×3.5 = 42日間


A90日間・・・・(総治療日数)


つまり、通院慰謝料を算出する際の期間は
少ないほうの『42日間』となるわけです


正確に言うと、

『1ヶ月と12日間』ですね


ちなみになぜ、少ない方かというと。。。


例えば、週に5日間通院したとしますよね


すると、3ヶ月で「実際に通院した日数」は60日間となります


日弁連の計算式でいくと、

60日間×3.5 = 210日(7ヶ月)

となります。


実際には3ヶ月しか通院(治療)していないのに
7ヶ月という数字が出てくるんですね


なので、この場合は、少ない方。。。つまり

「総治療日数」3ヶ月を優先するということです


ですから、必要もないのに
無理やり通院しても意味がないということです。。。


そこで出てくるベストな数字が「週2回」なんですね
(※むちうちの場合は週3回)
http://www.koutu-jiko.com/6/7/000089.html


話を戻しますが、


『1ヶ月と12日間』の入通院慰謝料ですが。。。

以下のページで紹介している『入通院慰謝料表』
を参考にして算出します
http://www.koutu-jiko.com/11/24/000069.html

【通常】の慰謝料表で、入院がない場合は、

まず1ヶ月のところが、「240,000円」となっていますよね


では、残りの12日間ですが、


2ヶ月目のところが、「440,000円」となっています


1ヶ月目との差額が「200,000円」になります

これを30日で割り、1日当たりの金額を出します

すると、1日当たり、「6,666円」と出ます

あとは、12日間 × 6,666円 = 79,992円


という計算式で求めます


つまり、今回の場合は


240,000円 + 79,992円 


= 319,992円 が、

1ヶ月と12日間の通院慰謝料においての
請求出来る目安の金額となります

頑張ってくださいね!!!


マツタケより

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