交通事故でよくある疑問

加害者が死亡・・だれが損害賠償責任を負うのか?(パート1)


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実は、私たちのケースも、事故後、加害者が死亡しています

交通事故の場合、被害者だけではなく加害者も

死亡するケースがあります


この場合

損害賠償責任は加害者の「相続人」が負うことになりますので

相続人に損害賠償請求をすることが出来ます


ただし、相続人が相続をした場合です


相続人は、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認をしない限り

民法上、自動的に一切の財産を無制限に引継ぐことになります

(単純承認)


これは、土地や預貯金のプラス財産だけでなく、借金や

損害賠償などのマイナス財産も引き継ぐということです


相続人が相続したかどうかは、法務局で調べる事も出来ます


法務局で加害者の土地と家の登記簿謄本を閲覧すれば

相続しているかどうか、確認できます

(住所と氏名がわかれば、誰でも閲覧できます)


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2005年12月19日 15:54

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