交通事故でよくある疑問

加害者が死亡・・だれが損害賠償責任を負うのか?(パート2)


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加害者が死亡した場合は、相続人と交渉することに

なりますが、通常の相続では誰が相続人になるのでしょうか?


ここでは、加害者が結婚している男性と仮定して説明します

(あくまで、相続の基本的な例です。遺言状などある場合は別です)


@妻と子供がいる場合

「妻と子供」になります

妻が1/2、残りの1/2を子供の数で等分します


ただし、子供が未成年の場合は、子供の親権者(妻)が

責任を負います


A子供がいない場合

「妻と加害者の親」になります

妻が2/3、残りの1/3を親の数で等分します


B子供も親もいない場合

「妻と加害者の兄弟姉妹」になります

妻が3/4、残りの1/4を兄弟姉妹の数で等分します


C子供も親も兄弟姉妹もいない場合

「妻のみ」となります


また、加害者が勤務中の事故などは

「運行供用者責任」(自賠法3条)が問えるので

相続人の他にも、加害者の勤務先へ損害賠償請求が

出来ます



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2005年12月19日 15:56

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