示談交渉前に知っておくこと
時効になっていても、損害賠償請求をする方法
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたマニュアル教材です
これは、ちょっと裏技的な要素になるのですが、
ほとんどの方が、時効がくれば、自動的に
「賠償責任がなくなる」と思っていらっしゃいます
ところが、
時効が完成しても、加害者の補償責任(賠償責任)は消滅しないのです
その理由は、
時効の期限を過ぎた後、加害者本人が
消滅時効の援用を受ける(時効の利益をうける)という旨を
被害者に内容証明郵便などで伝えなければ
「賠償責任は消滅しない」という法律があるからです(民法145条)
ここがポイントです
加害者が消滅時効の援用を行っていない場合は
加害者に賠償責任を承認させて、消滅時効の援用を
出来なくさせるんです
つまり、治療費の一部を支払ってもらうなり、念書をもらうなりすれば
時効を阻止、又は中断させる事が出来ます
そして、正式な損害賠償請求をやるんです
このあたりになると、専門知識が必要かと思いますので
なので、仮に時効になっていても諦める必要はありません
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2005年12月17日 14:58
