示談交渉前に知っておくこと
加害者以外にも損害賠償を請求できるのか?
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
渾身の想いを込めて書いたマニュアル教材です
私たちの事故は、民間の会社が運営している
駐車場内で起こりました
加害者は、ここに勤務していた、従業員です
この従業員が、お客さんから預かっている車を
動かしている時に起きました
この場合
「自賠法3条:運行共用者責任」と
「民法715条:使用者責任」により
損害賠償責任を「駐車場運営会社」にも問えます
理由は、勤務中に起きた事故だからです
また、この車が、会社の車だった場合にも同じように
損害賠償責任を問えます
さらに、従業員の自家用車が、外で事故を起こしても
会社の為に使っていることが、証明できれば
同様に責任を問えます
私は、損害賠償を両方に連帯して行わせるために
念のため、念書を取りました
「公正証書」には、しませんでしたが
していれば、完璧だったと思います
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交通事故の示談交渉【極秘】裏マニュアル
6年掛けて会得した経験・知識を、わたくしマツタケが
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2005年12月19日 15:49

コメント
質問させてください。
たとえば会社での通勤に自家用車を使用していた場合は
会社に損害賠償請求できるのでしょうか?
その場合は、どのように実行していけば良いのでしょうか?
よろしくお願いします
投稿者: けん | 2006年08月25日 12:39
けんさんへ、はじめましてマツタケです
> たとえば会社での通勤に自家用車を使用していた場合は
> 会社に損害賠償請求できるのでしょうか?
> その場合は、どのように実行していけば良いのでしょうか?
相手の車が会社への通勤中であれば、ある条件を満たせば
相手の会社にも請求出来ます
基本的に、損害賠償の請求は加害者側に行ないますので
自社に請求するのは難しいかと思います
ただ、通勤中の事故についてなにか取り決めがあったり
そういった保険に会社が加入していれば可能性はあると思います
一度、会社に聞かれた方がいいかもしれません
(質問の意図が違っていたらすいません)
投稿者: マツタケ(サイト管理者) | 2006年08月25日 16:55