示談交渉前に知っておくこと

実況見分調書を閲覧・謄写(コピー)して備えておく


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これは、必須作業ではありませんが、実況見分調書

所持しておくといろんな場面で利用できます


例えば、過失割合などで、もめた場合も

この実況見分調書に基づいての決定が可能です


保険会社は、加害者から事故の状況を聞いて

「判例タイムズ」という書籍に基づき、過失割合を提示して来ます


でも、双方の言い分などの違いから、納得行かない場合が多いでしょう

そういう場合は、実況見分調書を見直して、過失割合を決めていく事が

可能です。(もちろんあなたに有利な場合に使って下さい)


実況見分調書が証拠となり、過失が減るケースがあります

(その為にも、事故現場で警察は何をするのか?は必読ですよ)


では、閲覧・謄写(コピー)の方法ですが、


まずは、交通事故を担当した警察署の交通事故係へ行き

加害者の送致先の検察庁、送致日、送致番号を聞きます


次に送致先の検察庁(記録係)へ行き、送致日送致番号を伝えて

刑事記録(実況見分調書)の閲覧・謄写(コピー)を依頼(申請)します


ただし、依頼日当日は閲覧・謄写(コピー)は

出来ませんので、出来る日を聞いて、後日改めます


また、東京や大阪、そのほか大きな地方都市の検察庁では

本人が申請すれば謄写(コピー)が可能なのですが、


それ以外の地方検察庁では

弁護士に依頼しないと謄写(コピー)が出来ないので、

事前に確認しておきましょう


ただし、デジカメなどを持参して調書を

撮影する事は許されています


弁護士に依頼しない場合は

大変かもしれませんが、この方法を使いましょう


閲覧費用は150円(印紙代)です。その他、身分証明書などが必要です

閲覧当日に持参する物を担当者に聞いて、備えておきましょう


■実況見分調書は刑事記録という分類になります

刑事記録とは

@実況見分調書(事故の状況が記載)
A参考人供述書(目撃者の供述)
B被疑者供述書(加害者の供述)

以上の3つの事を指します


加害者の刑が確定していればA、Bも閲覧・謄写が可能です

加害者が裁判中、または不起訴処分の場合は原則

「実況見分調書」の閲覧・謄写しか出来ません


交通事故は不起訴処分になる事が多いです

私のケースでもこんな事がありました
↓↓
交通事故慰謝料を勝ち取るまで!示談交渉の記録!第11回


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2006年07月04日 13:29

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